所有権留保と所有権登録依頼書
ある県外の販売会社様から普通車の移転登録のご依頼を頂いたときの話です。
電話で担当者様から”普通車の名義変更をお願いしたい。書類を送ります”との内容でご依頼がありました。
後日書類が届いたわけですが、その中に新所有者の印鑑証明と委任状が見当たりません。
代わりにそこに同封されていたのが「所有権登録依頼書」です。
初めて目にする書類には戸惑いますよね。私も多分に漏れずそうでした。
名義変更にも様々なケースがありますので、業務経験の浅いうちは「所有権登録依頼書とは何か」、「印鑑証明と委任状がないことと何か関係があるのか」となります。
今回は、この疑問を解消するお手伝いです。
まず、ユーザーがローンを組んで自動車を購入した場合、通常、自動車の所有者は販売会社や信販会社になり、ユーザーはローンの契約者となります。
もし代金が未支払いなのに所有権を相手に移してしまうと信販会社等にとっては大変不利になってしまうからです。
そのため自動車は飼い主に引き渡すけれどもローンの返済が終わるまでは所有権は信販会社留めおく状態になります。
このような状態のことを「所有権留保」と言います。
※ちなみにローンの返済が終わって、自由に売買や処分をするためには所有権留保の解除の手続きが必要です。
所有権とは、物を直接支配し、排他的に使用、収益、処分することができる権利です。
つまり、販売会社や信販会社に所有権がある間は、使用者は自由に自動車を売却など処分をすることができません。
そして、車検証にはこのような所有権に関する事実も記載しておく必要があります。
車検証の所有者欄には販売会社又は信販会社、使用者欄にはそのローン契約者であるユーザー名が記載されます。
この「所有権留保」の設定を行うため、「所有権(留保)登録依頼書」をもって手続を行います。
※一般的に「所有権登録依頼書」は、信販会社の加盟店である自動車販売会社様が用意してくれます。
次に所有権登録依頼書を用いた手続になります。
運輸支局や軽自動車検査協会にそれぞれ隣接する書類交付窓口に「所有権登録依頼書」を提出すると、「委任状・印鑑証明書」や「申請依頼書」が交付されるようになっています。(詳しい仕組みは省略)
そして、公布された委任状等をもって運輸支局や軽自動車検査協会で登録申請手続きを行うことができます。
車検証が交付されたら、その車検証コピーを先の書類交付窓口に提出又はコピーを取ってもらうことで、所有権登録依頼書に関する手続きは終了です。
以上ざっくりではありますが、所有権留保留保と所有権登録依頼書についての説明となります。
自動車登録の経験が浅い方にとって、ほんの少しのお手伝いとなれたなら幸いです。
自動車登録手続き一つとっても、行政書士は様々なケースに遭遇します。業務をスムースに遂行するには日々の精進と経験の積み重ねですね。
全国の販売店様・ディーラー様、敦賀市・美浜町・若狭町(敦賀警察署管轄)での所有権留保付き名義変更なら当事務所にお任せください。
以下、御用意して頂く書類です。
- 所有権(留保)登録依頼書
- 車検証(原本)
- 旧所有者の印鑑証明
- 譲渡証明書(旧所有者の記名押印(印鑑証明と同じ印))
- 旧所有者・新使用者の委任状
- 新使用者の車庫証明書
- 新使用者の住民票
お待ちしております。
投稿者プロフィール
- 1965年生まれ:敦賀生まれの敦賀育ちで山羊座A型:特技・どこでも眠れること:性格・慎重かつ大胆:苦手・人混み:好きな番組・NHKの72H:好きな時間・一人の時間と飲み会
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