使用の本拠の位置とレンタカー型カーシェアリング

申請書に記載する「自動車の使用の本拠の位置」と認められるには、自動車を運行するための拠点であり、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えていなければなりません。

一般的に、個人の場合には住居又は居所となり、法人の場合にはその主たる事務所の所在地又は従たる事務所の所在地を言います。

それでは、乗り捨て方式によりレンタカー型カーシェアリングを行う場合で、事業者の従業員を配置していない(無人拠点)は、「自動車の使用の本拠の位置」と認められないのでしょうか。

はじめてカーシェアリング事業の法人様の依頼を受けたときは、戸惑いました。

しかし、結果を言えば要件さえ備えていればレンタカーの駐車場も「自動車の使用の本拠の位置」と認められます。

車庫証明を申請するには通常の書類に加えて、まず「自家用自動車の有償貸渡し事業の許可証の写し」、「当該事業について所轄の運輸支局長への届出た書面及び添付書類の写し」が必要です。

それだけでは足りず、IT等の活用により行われる車両の貸渡し状況、整備状況の把握、エンジンキー等の管理、貸出し方法などを書面で申請書に添付しなければなりません。

少し複雑そうですが、簡単に言えば無人拠点でも使用の本拠として管理体制が整っていれば、問題ないようです。

今後ますます増えるであろうこのような事業に対応するのは各方面で大変ですが、我々も常に情報に敏感であることが必要ですね。

投稿者プロフィール

中村 健一
中村 健一
1965年生まれ:敦賀生まれの敦賀育ちで山羊座A型:特技・どこでも眠れること:性格・慎重かつ大胆:苦手・人混み:好きな番組・NHKの72H:好きな時間・一人の時間と飲み会