アルコールチェックの義務化【道路交通法改正】
少し前、ある事業主様から御相談がありました。
なんでも親会社からの通知で、対象事業所は「今年10月からの道路交通法の改正に備えよ」という内容のもので、具体的には今年の10月から「運転者の酒気帯びの有無を検知器を用いて行わなければならない」いうことです。
その事業主様にとっては、「何のことやらさっぱり」ということでした(私も同意)なので遡って調べてみました。
まずその対象は、一定数以上の自動車を保有又は使用する事業所です。すでに今年の4月から「目視による酒気帯びの有無を確認する義務が生じています。
その背景に昨年6月、千葉県八街市で下校中の小学生の列にトラックが突っ込むという痛ましい事故が発生しました。
この事故を受け、閣僚会議における「子供の安全を守るための万全の対策を講じる」との総理指示を踏まえ、関係省庁が連携して「通学路における交通安全の確保」と「飲酒運転の根絶」に取り組むこととなりました。
そうした過程で今回の法改正となったようです。
もちろん自動車を事業の用に供しているのであれば、安全運転の為に事業主や管理者はこれまでも注意を払っているでしょうが、改めて検知器を用いる必要があるということであれば、神経質にならざるを得ません。
件の事業主様は、最近バイクを買い替えたり、車を購入したりで、「自分の事業所が対象になっているかも」ということでしたのでさっそく使用台数などを調べたわけですが、案の定、対象事業所に該当しました。
そして、このアルコールチェックは安全運転管理者が実施しなければなりません。
事業所は一定の要件を満たした者を安全運転管理者として選任し公安委員会に届け出なければなりませんが、「まだ届け出ていない」とのことでしたので、急いで添付書類を取り寄せ届出書の作成をサポートさせて頂きました。
この「安全運転管理者等に関する届出」は、一定数以上の自動車を保有又は使用する事業所の義務です。
この義務を怠れば場合によっては罰則もあります。
先ほど述べた「飲酒運転の根絶」等に向けた取り組みは、この安全運転管理者未選任の一掃も図られているようです。
また車庫証明(自動車保管場所証明)業務との連携などにより、未選任事業所の把握に努めつつ安全運転管理者の選任状況について都道府県警察のウェブサイト上で公開しその選任の促進が図られます。
このようにウェブサイト上で公開されたり、罰則を受けるのもつらいですが、酒気帯び運転で道路交通法違反にでもなれば、運転者だけではなく使用者にも更に厳しい懲役や罰金も科せられる可能性が高いので万一の時は大変です。
自動車の使用頻度が高い事業所の事業主や管理者の方々は安全運転管理者等の届出がなされているか、対象事業者に該当するか確認されることをお勧めします。
敦賀市近隣にかぎりますが、その折には当事務所でもサポートさせて頂きます。
投稿者プロフィール
- 1965年生まれ:敦賀生まれの敦賀育ちで山羊座A型:特技・どこでも眠れること:性格・慎重かつ大胆:苦手・人混み:好きな番組・NHKの72H:好きな時間・一人の時間と飲み会
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