申請書記入時に「自動車の保管場所の位置」で迷ったこと
「自動車の保管場所の位置」を申請書に記入するとき、あれ?と思ったことはないでしょうか。
一般的な住宅でしたら建物と車庫などが一つの敷地内にあるので迷うことなく、「使用の本拠の位置」と同様に住所を記入すれば足りますが、駐車場の場合はどうでしょう。
私もこの業務を始めて間もないときに迷ったことがありました。
ご自分で車庫証明の申請をしようとする方や、業務開始間もない方に参考になればと思い今回投稿いたしました。
以前投稿した【たどり着けない保管場所】にも地番について書いてありますので併せて読んで頂けたらと思います。
駐車場の場合の多くは、建物が建っていないので住居表示(住所)がありません。
その為「自動車の保管場所の位置」を記入するのはその土地の地番になります。
通常ブルーマップなどでこの地番を確認することはできるのですが、合筆されていない土地(一つの駐車場の敷地で地番がいくつにも分かれている)の場合があります。
その場合どの地番を申請書に記入することになるのでしょうか。
答えは単純ですべての地番を記入してもよいですし、一つの地番(面積が大きめの地番)のみ記入してもよいのです。
それでは、トラックや重機のレンタル事業を営んでいる広い敷地の場合はどうでしょう。
先ほどの駐車場とは違い、事務所などの建物が置かれています。
こちらも合筆されておらず、敷地内にいくつもの地番に分かれています。
ときには「字」境界が敷地内にあることもあります。
このような場合の「保管場所の位置」はどのように記入すればよいのでしょうか。
答えは「使用の本拠の位置」と同様その「事務所の住所を記入すれば足りる」です。
ローカルルールもあるでしょうが、敦賀警察署管轄ではこのようになります。
こういった複雑な地番や地名は田舎ならではのものですね。
私達行政書士の場合ですと、申請者を代理して書類を官公署に提出するため、些細な記入ミスなどで申請者の不利益になることは避けなければなりません。
慣れた業務でも記入項目それぞれに注意を払い、確認の上、書類作成・提出する事は必須ですね。
投稿者プロフィール
- 1965年生まれ:敦賀生まれの敦賀育ちで山羊座A型:特技・どこでも眠れること:性格・慎重かつ大胆:苦手・人混み:好きな番組・NHKの72H:好きな時間・一人の時間と飲み会
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